徳島県の大阪本部に勤めていた女性職員が、内部通報を理由に不当な扱いを受けたのは違法だとして、県に100万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、県に10万円の支払いを命じた二審・高松高裁判決が確定した。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が、10日付の決定で県の上告を退けた。
昨年7月の二審判決によると、職員は2011年3月、上司が事務所のパソコンの共有フォルダーにわいせつな画像を保存していることなどを、県の監察局に通報。12年3月にはわいせつ物陳列容疑で警察に刑事告発した。職員は同年4月から別の部署への異動を命じられた。
15年2月の一審・徳島地裁は職員の請求を棄却した。だが二審は、県が異動時に昇任の基準を満たしていたのに職員を昇任させなかった、と認定。公益通報にあたる刑事告発などを職員に不利に評価したことは違法だと判断した。