日本舞踊の最大流派「花柳流」から除名された舞踊家の青山貴彦氏(41)が、4代目家元の花柳寛氏(86)らを相手に、「名取」であることの確認を求めた訴訟の上告審で、青山氏を名取と認めた一、二審判決が確定した。最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)が、9日付の決定で4代目家元の上告を退けた。青山氏は「花柳流」の名を冠した舞踊会などを開くことができる。
「日舞・花柳流の除名無効」 四代目巡る家元騒動に判決
一、二審判決などによると、青山氏は3代目家元の遠戚で、次期家元候補として指導を受けてきた。しかし、3代目の死後に4代目を襲名した寛氏から2014年4月、「許可なく花柳流の踊りを披露した」として除名処分を受けた。
昨年12月の二審・東京高裁判決は、家元の地位継承をめぐる対立から、寛氏が「青山さんを花柳流から排除する意図があった」と認定。一審・東京地裁に続き、「除名は無効」と判断していた。(千葉雄高)