水泳教室で知的障害のある大阪市の男性(当時24)が死亡したのは熱中症の予防措置をとっていなかったからだとして、両親が、運営したNPO法人とコーチに計約5500万円を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁(山地修裁判長)であった。判決は訴えの一部を認め、法人側に計770万円の支払いを命じた。
男性は2013年8月、大阪府東大阪市内の屋内プールで障害者向けの水泳教室に参加。練習中に意識を失ってけいれん状態となり病院に運ばれ、その日に死亡した。医師の解剖で死因は長時間のてんかん発作とされたが、両親は訴訟で「法人側が体調管理を怠ったため熱中症になり死亡した」と主張していた。
判決は、当時屋内プールの室温が36度で水温も32度と高かったことなどから、法人側が「熱中症予防に努め、一定時間ごとに給水させるべきだった」と指摘。死因は熱中症と推認されるとし、「適切な措置をとっていればなお生存していた可能性がある」とNPO側の責任を認めて慰謝料の支払いを命じた。
判決後、会見した両親は「もっと子どもをよく見てくれていれば命を落とすことはなかった」と話した。