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木村草太氏「条文通り適用なら違憲にも」 「共謀罪」法

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2017-7-9 7:23:16  点击:  切换到繁體中文

 

写真・図版


首都大学東京教授の木村草太さん=山本和生撮影


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「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織的犯罪処罰法が11日、施行される。政府は「テロ対策に必要」と繰り返し説明してきたが、捜査当局による監視強化や、「表現の自由」の侵害への懸念も広がっている。


特集「共謀罪」


憲法学者で首都大学東京教授の木村草太さん(36)は、施行後も法の不備をただし、乱用させないよう見守り続ける姿勢が重要だと訴えた。


《「ここはおかしい」と言い続け、使われ方のチェックを》


改正組織的犯罪処罰法には二つの問題がある。


テロ対策や国際組織犯罪防止条約の締結という目的自体は納得できるが、目的を達成するための手段としては適切さを欠いた。テロを準備行為から処罰できる法律はすでにあるし、条約締結のために「共謀罪」の立法は必ずしも必要ではないと言われていた。


条約に加盟しても、死刑制度がある日本には容疑者の引き渡しを拒む国も出てくるだろう。本格的に参加するなら、共謀罪がないことより、死刑を廃止していないことの方が障害になる可能性が高い。それなのに死刑制度は一切議論されなかったのは、政府が条約加盟の意義を軽視している表れではないか。


あいまいな計画や危険性が極めて低い準備行為まで処罰の対象となりかねないのも問題だ。刑罰は重大な人権侵害。憲法は「刑罰を科すに値する法益侵害がない限り、刑罰を科してはならない」と求めていると解釈されている。法律の条文通り適用すれば、違憲となるケースが相次ぐだろう。


これだけ世論が高まった問題。…




 

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