最高裁前で勝訴を伝える泉南アスベスト訴訟の原告団=2014年10月9日、東京都千代田区
アスベスト(石綿)工場の元労働者が深刻な健康被害を受けた問題で、厚生労働省は、国家賠償の対象になりうる被害者らに対し、国賠訴訟を起こすよう個別に促す方針を固めた。3年前に国の責任を認めた最高裁判決が出た後もなかなか進まない被害者の救済を急ぐため。こうした方針を2日に発表する。
国家賠償の対象になりうるが、訴訟を起こしていない被害者や遺族は2千人以上にのぼるとみられる。厚労省は、必要な手続きを記したリーフレットを順次郵送。それに従って裁判を起こせば、積極的に和解手続きを進めて賠償金を支払う方針だ。健康被害を受けた労働者の救済に向け、国が被害者に国賠訴訟を促す通知を送るのは極めて異例。
最高裁は2014年10月、大阪・泉南地域のアスベスト工場の元労働者らが起こした集団訴訟で、健康被害の原因は国にもあると認め、元労働者や遺族計82人の救済を命じた。これを受け、当時の塩崎恭久厚労相が原告と和解を進める方針を決定。判決で国が対策を怠ったと認定された1958~71年にアスベスト工場で働き、労災を認定されたり、じん肺法に基づいて健康被害が認められたりした元労働者や遺族が裁判を起こした場合、順次、和解手続きを進めてきた。
ただ、裁判を起こさないと賠償金が支払われないため、救済は思うように進んでいない。被害者の支援団体によると、最高裁判決が出た後に各地で起こされた訴訟で和解が成立したのは約80人にとどまるという。
損害賠償の請求権には時効があ…