免許を受けずに簡易無線局を開設していたとして、総務省近畿総合通信局は13日、神戸大学を電波法違反で同日から50日間の簡易無線局1局の運用停止の行政処分とした。
通信局によると、神戸大は2008年10月に免許が切れていたにもかかわらず、簡易無線局6局を開設したままにしていた。通信局はこの6局を停止したうえ、免許が切れていなかった1局を停止処分とした。
神戸大は「うっかり手続きを忘れていた」と説明しているという。通信局が今年7月に、電波監視システムが受信した神戸大の簡易無線局の電波を解析して発覚した。
神戸大大学院海事科学研究科によると、「カッター」と呼ばれる約20人乗りの巡航訓練用船で使っている無線機の更新手続きを怠ったまま使用していたという。担当者は「重大性の認識に欠けており、重く受け止めている。今後、改めて免許申請をしたい」と話した。