第2次世界大戦中に、広島と名古屋の三菱重工業の軍需工場で働かされた韓国人の元徴用工や元女子勤労挺身(ていしん)隊員らが、同社に損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審判決が29日、韓国大法院(最高裁)であった。大法院はいずれも同社の上告を棄却し、原告10人(うち5人が死亡)にそれぞれ8千万~1億5千万ウォン(約800万~1500万円)を支払うよう命じた。
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大法院は10月30日、元徴用工の賠償請求訴訟で、新日鉄住金に賠償を命じる判決を確定させている。今回の2件の判決とあわせて計3件の判決が確定した。
日本政府は、請求権問題は1965年の日韓請求権協定で「完全かつ最終的」に解決したとの立場から、判決を「日韓関係の法的基盤を覆す」として批判。これに韓国世論が反発する悪循環に陥っている。賠償命令確定の流れができたことで、原告側は被告企業の財産差し押さえに動く可能性もあり、韓国に進出したり取引したりする日本企業には不安感も広がっている。
原告の弁護団は29日、「三菱重工業と和解による解決を模索するが、状況によっては強制執行も視野に入れる」との方針を明らかにした。
今回の訴訟のうち1件の原告は、戦争末期の44年、国民徴用令に基づいて三菱重工業の広島機械製作所や広島造船所に動員され、被爆した元徴用工5人(いずれも故人)で、遺族23人が訴訟を継承。もう1件は、同年に「女子勤労挺身隊員」として10代前半で動員され、名古屋市の同社の航空機製作工場などで働かされた女性4人と親族1人。
今回の判決も、新日鉄住金への判決と同様に、一連の動員は「日本政府の朝鮮半島への不法な植民地支配や、侵略戦争の遂行と結びついた日本企業の反人道的な不法行為だった」と認定。元徴用工や元女子勤労挺身隊員の日本企業への慰謝料請求権は請求権協定に含まれないとして、原告らが三菱重工業に賠償を求める権利は消滅していないと判断した。
判決後、14歳の時に女子勤労挺身隊員として動員された金性珠(キムソンジュ)さん(89)は記者会見で「日本は私たちに謝罪と賠償をしてほしい」と語った。
韓国の裁判所では、元徴用工らが原告になった訴訟が他に12件争われており、被告になった日本企業は70社以上にのぼる。今回の判決で韓国の司法判断はさらに明確になり、同様の判決が相次ぎそうだ。
司法判断に対して韓国政府は行政の立場として、判決を「尊重する」との姿勢を取る一方、日韓関係を維持する必要から、知日派の李洛淵(イナギョン)首相を中心に年内にも対応策をつくる方針だ。
韓国外交省は29日、「政府は強制徴用被害者に関する司法判断を尊重し、被害者の苦痛と傷を癒やすため努力する。これと別に韓日関係の未来志向的な発展のためにも続けて努力する」との立場を発表した。
日韓は慰安婦合意に基づいて設立された財団の解散をめぐってもあつれきを強めており、関係をどう維持していくのかが今後の焦点となる。(ソウル=武田肇)