中国各地で2015年以降、日本人がスパイ行為を疑われ、相次いで拘束された事件で、北京市の第2中級人民法院(地裁に相当)は10日、北海道の73歳の男性がスパイ活動をしたと認定し、懲役12年の実刑と財産20万元(約320万円)を没収する判決を言い渡した。日中関係筋が明らかにした。
男性は大手航空会社を退職後、企業の顧問役として中国をたびたび訪れていたが、15年6月に拘束された。
一連の事件では日本人8人が起訴されており、判決は4件目。これで15年中に拘束された人はすべて一審判決が出たことになる。関係筋によると、判決で何がスパイ行為と認定されたのかは明らかになっていない。(北京=延与光貞)