2016年12月、福岡市博多区の原三信病院にタクシーが突っ込み、3人が死亡、7人が重軽傷を負った事故で、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)罪に問われた元タクシー運転手の松岡龍生(たつお)被告(66)の判決が27日、福岡地裁であった。平塚浩司裁判長は、禁錮5年6カ月(求刑禁錮7年)を言い渡した。
「ブレーキ踏み込めず」被告が無罪主張 暴走3人死亡
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起訴状によると、松岡被告は16年12月3日、博多区の路上でタクシーを暴走させ、近くの原三信病院に突入。同区の花田盛幸さん(当時44)と妻の美佐代さん(同44)、遠藤一行さん(同53)を死亡させ、7人を負傷させたとされる。
検察側は、松岡被告がブレーキと間違えてアクセルを踏んだと指摘。「車両に異常はなく、過失しか想定できない」と主張した。
弁護側は「ブレーキを踏んだが、全く踏み込めなかった」と反論。車両に不具合があったとして無罪を求めていた。