子どもへの性犯罪を防ぐため、福岡県議会は21日午後、18歳未満への性犯罪で服役した元受刑者に、刑の満了から5年間、住所の届け出を義務づける条例案を賛成多数で可決する。県によると、同様の都道府県条例の制定は、2012年施行の大阪府に続く2カ所目。
性犯罪の元受刑者に住所届け出義務づけへ 福岡県議会案
性犯罪で住所届け出、は有効か 大阪の元受刑者の例は?
議員提出された条例案は、「県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」案。18歳未満への強制性交や強制わいせつなどの罪で服役した元受刑者が県内に住む場合、氏名や住所、連絡先、罪名などを届け出ることを義務づける。住民票は移していなくても居住の実態がある場合や、県外に転出する際も報告が必要となる。届け出ない場合、5万円以下の過料とする。
知事は、届け出た元受刑者が相談できる窓口を新設し、再犯防止の指導プログラムや治療を受けるよう勧めることができる。治療費などは県が全額負担する。住所届け出は、1年後をめどに施行する見通しだ。
府の場合、法務省と覚書を結び、届け出内容と出所者の情報が合っているかを照会している。県も同様の覚書締結や受刑者への周知徹底を求める方針だ。ただ、県が自ら住所を把握する方法はなく、元受刑者の届け出が頼り。府が法務省の協力を得て、昨年1~6月の刑期満了者分を調べたところ、対象者見込みの人に占める届け出者の割合は63%。施行後5年半での届け出数は121人だった。
県弁護士会は住所届け出について、「プライバシーの権利や居住の自由に対する不当・違法な侵害となりうる」と指摘し、会長名の反対声明を発表している。
条例案には、DV(配偶者や恋人からの暴力)やストーカー行為、セクシュアルハラスメントなどを「性暴力」と定義し、禁止する規定も設けた。県はこうした性暴力の被害者、加害者の相談態勢を強化する。(渕沢貴子)