暴力を振るっていた前夫から逃れるため、離婚前に別の男性との間に生まれた娘の出生届を33年間提出せずに戸籍がない状態にしたとして、神奈川県内に住む母親に、藤沢簡裁(町田俊一裁判官)が戸籍法違反で過料5万円の決定を出していたことが20日分かった。代理人弁護士が明らかにした。
決定は8月7日付。母親は異議を申し立てたが退けられた。24日に横浜地裁に即時抗告する方針。
代理人の南裕史弁護士によると、母親は1961年に前夫と結婚して九州地方に住んでいたが、暴力から逃げるため籍を抜かないまま80年に神奈川県内へ移った。
82年に新たな交際相手との間に娘が生まれたが、民法772条は「婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」と規定しているため、前夫に娘の存在や自分の居場所を知られることを恐れて出生届を提出しなかった。
今年6月に審判で実父が娘を認知し、前夫とは昨年離婚が成立していたため、審判確定の翌日に役所へ出生届を提出。戸籍法では出生後14日以内に届け出るよう規定しており、自治体から期間超過の通知を受けた簡裁が「届け出期間を過ぎた正当な理由がない」として過料の決定を出した。
南弁護士は無戸籍問題に取り組む全国の弁護士に呼び掛け、弁護団を結成する方針。〔共同〕