消費者契約法の見直しを検討してきた内閣府消費者委員会の専門調査会は26日までに、最終報告書をまとめた。事業者が消費者にとって必要以上の商品の購入を勧めて結ばせた契約については、消費者の申し出で取り消せるようにすることを盛り込んだ。
契約を取り消せると想定される事例として、事業者が軽度の認知症のある高齢者に対し、老後の蓄えを使い果たしてしまうほどの量の商品を購入させた場合を挙げた。
消費者委は年明けに安倍晋三首相に答申。消費者庁は法改正などの作業を進める。
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