漫画家の五十嵐恵=ペンネーム・ろくでなし子=被告に対する東京地裁の判決要旨は次の通り。
ろくでなし子被告、女性器作品の陳列無罪 データは有罪
弁護団「一部無罪は画期的」 ろくでなし子被告は不満も
【主文】
被告を罰金40万円に処する。第1のわいせつ物陳列については無罪。
【起訴内容】
第1 2014年7月に東京都文京区のアダルトショップで女性器をかたどった石膏(せっこう)ようのもの(造形物)3点を展示した。
第2 不特定多数の者に対し、自己の女性器の三次元データファイルをインターネットを利用して頒布しようと考え、2013年10月から14年5月にかけ、自身の女性器の3Dデータをインターネットなどを使って長野県などに住む計9人に頒布した。
【争点に対する判断】
●わいせつ性の判断基準