民事執行法見直し案のイメージ
裁判などで確定した賠償金や子どもの養育費が不払いにならないように、支払い義務がある人の預貯金口座の情報を金融機関に明らかにさせる仕組みを法務省が導入する。裁判所による強制執行をしやすくする狙いがある。今秋にも、法相の諮問機関「法制審議会」に民事執行法の改正を諮る見通しで、2018年ごろの国会提出をめざす。
今の制度では、賠償金などの支払い義務が確定した人(債務者)の口座を裁判所が強制的に差し押さえる場合、支払いを受ける人(債権者)が自力で、その口座のある金融機関の支店名を特定する必要がある。だが、犯罪被害者が加害者に請求する場合など、相手との接点が少ないと支店名を特定するのは難しかった。
一方、離婚後の子どもの養育費をめぐっては、不払いになる例が相次いでいる。厚生労働省が11年に実施した調査では、元夫と養育費について取り決めた母子家庭は約4割。養育費を受け取れているのは全体の約2割で、計算上は、取り決めても約半数は受け取れていないことになる。
法務省の見直し案では、債権者は、債務者が住む地域の地銀など口座がある可能性がある金融機関ごとに確認を裁判所に申し立てられる。裁判所は各金融機関に照会。口座がある場合はその金融機関の本店に対し、差し押さえる口座のある支店名や口座の種類、残高などを明らかにするよう命じる制度を新たに設ける。債権者にとっては、債務者が口座を持つ金融機関名が特定できなくても、見当がつけば足りることになる。
また、民事執行法には債務者を…