日弁連が提案する養育費の計算の例
夫婦が離婚する際に取り決める子どもの養育費などについて、日本弁護士連合会は新たな算定方式を公表した。現在、実務で使われている算定表は「金額が低い」という当事者の声があり、受け取る側の生活実態に合わせて1・5倍程度に引き上げる内容。拘束力はないが、「全国の弁護士に勧め、定着させたい」という。
離婚協議や裁判の現場では、2003年に裁判官らでつくる研究会がまとめた算定表が使われてきた。夫婦それぞれの年収や子どもの人数から、目安となる金額を算出している。
ただ、金額によっては、受け取る側の生活レベルが低下するケースがある。日弁連は12年に「母子家庭の貧困の一因になっている」とする意見書を出し、改善を求めてきた。
日弁連が公表した算定方式は、養育費や別居後の生活費を算出する際、支払う側の年収から経費や税金を除外した「基礎収入」の額を、現行の「年収の約4割」から「約6~7割」に引き上げた。また、現行は対象となる子どもの年齢を「0~14歳」「15~19歳」の2区分に分けているが、新しい算定表では「0~5歳」「6~14歳」「15~19歳」に細分化した。
この結果、15歳の子どもと暮…