インフルエンザの治療薬「タミフル」服用後に転落死した愛知県内の中学生2人の遺族が、独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」(PMDA)を相手に、遺族一時金の不支給決定の取り消しを求めた訴訟の上告審で、遺族の敗訴が確定した。最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が6日付の決定で、遺族の上告を退けた。
一、二審判決によると、同県知立市の男子生徒(当時14)は2005年、同県蒲郡市の女子生徒(同)は07年に、いずれもタミフル服用後に自宅マンションから転落して死亡した。
遺族は、タミフル服用の副作用で異常行動が起きたと主張。今年2月の二審・名古屋高裁判決は「異常行動はインフルエンザ自体によっても生じることがあり、タミフルとの因果関係を認めることはできない」として、不支給決定を妥当とした昨年3月の一審・名古屋地裁判決を支持した。