医師免許がないのに、がん患者に遺伝子治療と称して未承認薬を点滴したなどとして、医師法違反と法人税法違反の罪に問われた歯科医師の玉置秀司(たまきひでし)被告(59)に対し、東京地裁は28日、懲役2年執行猶予4年、罰金800万円(求刑懲役2年、罰金1100万円)の判決を言い渡した。前田巌裁判官は「歯科医師の被告が行うべき緊急性や相当性はない。危険かつ、無責任の極みだ」と非難した。
また、玉置被告が理事長を務めた医療法人に対しても、法人税法違反の罪で罰金200万円(求刑罰金300万円)を言い渡した。
判決によると、玉置被告は2013~14年、経営していた東京都内のクリニック(閉院)で患者6人に点滴注射をした。また国税局OBで元税理士の男(71)=有罪確定=らと共謀して、架空経費を計上する手口で医療法人の法人税計約4300万円を脱税した。