傷害事件の被害者に対し、法廷で証言しないよう脅したなどとして、証人威迫や恐喝などの罪に問われた指定暴力団工藤会系組幹部の田口義高被告(51)を懲役8年とした二審・福岡高裁判決が確定する。最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)が、24日付の決定で被告の上告を棄却した。
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今年8月の二審判決によると、田口被告は2013年に別の工藤会系組幹部に指示し、同会系組員が絡んだ傷害事件の被害者に対して、法廷で証言しないよう脅す電話をかけさせるなどした。
昨年の一審・福岡地裁小倉支部判決は、電話をかけた組幹部が「自発的に脅した可能性を排除できない」として、証人威迫については無罪とした。だが二審判決は、組幹部が田口被告の名前を出して脅したことなどから2人の共謀を認め、証人威迫についても有罪とした。