短大元講師の雇い止め不当 2年分未払い賃金支払い確定——贯通日本资讯频道
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短大元講師の雇い止め不当 2年分未払い賃金支払い確定

九州女子短大(北九州市)に雇われた元講師の女性が、1年で不当に雇い止めをされたとして、運営する学校法人「福原学園」に雇用の継続などを求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)であった。二審・福岡高裁判決のうち、雇い止めは不当だとして2年分の未払い賃金の支払いを命じた部分が確定した。


女性は2011年4月、「1年ごとの更新で、3年が上限」との契約で勤務を始めたが、大学は子育てや女性の体調不良を理由に、1年で雇い止めにした。14年12月の二審判決は、雇い止めは不当だとした上で、「有期契約の3年間は試用期間で、その後、期間の定めのない契約に移行するはずだった」と判断した。第一小法廷は、3年を超える部分は破棄し、契約の内容などから「3年の経過時に雇い続けるかは大学側に委ねられていた」と述べた。


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