町おこしを目的に産業用大麻を栽培していた鳥取県智頭(ちづ)町の「八十八(はちじゅうはち)や」代表で、大麻取締法違反(所持、譲渡)の罪に問われた上野俊彦被告(37)=同町=の判決公判が26日、広島地裁であった。河村宜信裁判官は、所持した大麻が相当量あり、幻覚成分を高濃度に含むものもあったとし、「所持の態様は悪質」と指摘。懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。
町おこしの産業用大麻、栽培講習の裏で 鳥取
判決によると、上野被告は今年6~9月ごろ、会社事務所で、乾燥大麻計約40グラムを従業員2人に無償で譲渡。10月には、薬効を得るために使用しようと自宅に大麻を所持した。
判決は、大麻栽培の免許を持つ会社代表としての上野被告の立場に触れ、「危害を防止する責任を負うべきながら無自覚に犯行に及び、責任は重い」とした。上野被告は10月に中国四国厚生局麻薬取締部(広島市中区)に逮捕されていた。(加治隼人)