厚生労働省は13日、社会・援護局の課長補佐ら職員3人が出張費を水増し請求して計約1万4千ドル(約160万円相当)分を不正使用したとして、停職12カ月などの懲戒処分にした。不正分は宿泊費や現地作業員との昼食代に充てたという。3人は全額を返した。
3人は昨年6~9月、戦没者の遺骨を収集する業務で米国の資料を調べるため、メリーランド州へ出張。その際、借り上げた車の利用時間を実際より増やしたり車種を変更したりして出張費を不正に得た。
停職12カ月となった40代男性の課長補佐は、規定を上回る宿泊費などの支払いにあて、借り上げた車を使って調査とは直接関係のないスミソニアン博物館やアーリントン墓地などを訪れた。他の2人も似たような不正を行い、別の40代男性の課長補佐は減給6カ月、30代男性の係長は減給3カ月の処分を受けた。
鯨井佳則・援護企画課長は記者会見をして、「不適切な経理をおわび申し上げたい」と謝罪した。