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「今こそ職場の改革を」電通過労自殺事件、弁護士が文書

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2017-1-21 10:08:59  点击:  切换到繁體中文

高橋まつりさんの過労自殺事件を担当する川人博弁護士は20日の記者会見で、「今こそ職場の改革を実現することを訴える―2人の電通社員過労死事件を担当した者として―」と題する文書を配布した。全文は次の通り。


特集:電通・過労自殺問題



2人の電通社員過労死事件を担当した者として、意見を述べる。


(1)1991年8月、電通男性社員(当時24歳)が入社2年目に死亡した原因は、3日に一度は徹夜という「常軌を逸した」(東京地裁判決の表現)長時間労働による過労、ならびに上司によるパワハラが原因であった。下級審判決にとどまらず、最終的に最高裁判決(2000年3月24日)によって企業の責任が明確にされ、その後、会社が遺族に謝罪し、再発防止にとりくむことを約束して、訴訟上の和解が成立した(最高裁以降川人が遺族代理人を務めた)。


そして、電通は、現在の本社建物に移転した後に、フラッパーゲート記録で従業員の入退館時刻を管理し、労働時間短縮・健康管理にとりくんでいる旨をメディアを通じて広報した。


にもかかわらず、最高裁判決から15年経過した年に、高橋まつりさんが、前記事件と全く同じような原因で死亡に至ったことは、実に深刻な事態と言わざるを得ない。


電通における犠牲者は、この2人にとどまらず、いま報道されているだけでも、さらに1人の死亡(2013年)につき労災認定(昨年)されており、加えて、過労死の疑いの強い在職中死亡は、これら3名以外にも相当数発生している。死亡に至らずとも、業務上の過労・ストレスが原因と思われる疾病に罹患した人も数多い。


高橋まつりさんの死は、まさに起こるべくして起きたものと言わざるを得ない。会社経営者の責任、管理者の責任は、極めて重大である。と同時に、かかる異常な職場の状態を放置していたことにつき、行政当局も、深く反省しなければならない。



 

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