大阪・北新地で高級クラブを経営する法人に大阪国税局が税務調査をした際、担当者に不正を働きかけたとして、同局OBの沢田規晶(のりあき)税理士(59)=近畿税理士会=が、財務相から業務禁止3年の懲戒処分を受けたことがわかった。20日付。
関係者によると、沢田税理士は2011年、顧問を務める高級クラブの経営会社(大阪市生野区)が税務調査を受けた際、担当する国税局員に虚偽の調査報告書の作成を依頼したとされる。
同社と同社の元社長は15年8月、源泉所得税約5700万円を免れた所得税法違反罪で在宅起訴され、有罪判決が確定。捜査の過程で沢田税理士の不正が発覚した。担当した局員2人も虚偽有印公文書作成・同行使容疑で書類送検されたが、不起訴処分(起訴猶予)となった。沢田税理士は05年に大阪国税局を退職した。