運転免許が有効なのに無免許として扱われ、道路交通法違反の罪で罰金5千円の略式命令を受けた大阪市の男性について、最高裁第二小法廷(山本庸幸裁判長)は7日、命令を破棄し略式起訴を取り消す判決を言い渡した。男性は罰金を納付しており、確定した命令の誤りを正す「非常上告」の手続きを検事総長が取っていた。
男性は昨年3月14日、バイクで通行禁止の道路を走行。免許の有効期限が土曜の12日だった。その場合、同法の規定で次の平日の14日まで有効となるが、警察や検察は無効と勘違いし、本来は反則金などの行政手続きにするところを、大阪区検が「無免許での反則行為」として男性を略式起訴。大阪簡裁も誤りに気づかず、同年4月に略式命令を出し、確定していた。
第二小法廷は「略式命令は法令違反で、被告のために不利益であることは明らか」と認めた。