自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、昨年12月に名古屋地裁で懲役3年執行猶予4年を言い渡された弁護士の梅田鉱二被告(33)の判決が5日、確定した。控訴期限までに、検察側、被告側の双方が控訴しなかった。禁錮以上の刑が確定したため、弁護士法に基づき、梅田被告は弁護士資格を失った。
地裁判決は、梅田被告が昨年3月16日夜、名古屋市東区の交差点で乗用車を運転中にバイクに追突、バイクの男性に足などに大けがを負わせたが、救護せずに走り去った、と認定した。
検察側は公判で「呼気からアルコールが検知された被告は『事故後に飲んだ』と供述したが、事故前の飲酒と推認される」と主張。だが判決は「飲酒状況は証拠上明らかになっておらず、被告が酒を飲んで運転した事実は認められない」と退けた。