埼玉県狭山市で女児(当時3)を死亡させたなどとして、保護責任者遺棄致死罪などに問われた無職大河原優樹被告(26)の裁判員裁判の判決が25日、さいたま地裁であった。高山光明裁判長は、やけどを負わせたとして起訴された傷害罪は無罪とした上で、他の虐待行為は認定し、「無慈悲かつ卑劣」と述べて懲役12年6カ月(求刑懲役13年)を言い渡した。
判決によると、大河原被告は一昨年9月~同11月、内縁の妻藤本彩香被告(24)=保護責任者遺棄致死罪などで起訴=の次女羽月(はづき)ちゃん(当時3)の首に鎖を着けてつなぐなどした。更に食事を十分に与えず、昨年1月8日夜、冷水をかけて放置し、翌日に敗血症で死亡させた。傷害罪について、大河原被告は公判で「負わせたのは藤本」と否認し、藤本被告の供述と対立したが、高山裁判長は藤本被告の供述の信用性を否定。一方、他の虐待については大河原被告が「大部分を実行し、途中からは積極的に関与した」と述べた。(小笠原一樹)