受信契約の成立時期と支払期間をめぐる一、二審判決と双方の主張
家にテレビがあったらNHKの受信料を支払わなければならないか。NHKと契約を結ばず受信料を支払わない男性に、NHKが支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷が6日、判決を出す。男性は憲法が保障する「契約の自由」を理由に支払いを拒んでおり、受信料の支払いをめぐって憲法判断が示されるのは初めて。
最高裁が判決を出すのは、2006年3月に自宅にテレビを設置し、11年9月にNHKから契約を申し込まれた後も受信契約を結ばず、受信料を支払っていない男性のケース。男性は同年11月にNHKに提訴された。
放送法は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定めているが、受信料の支払い義務は明文化されていない。受信料は総務省の認可を得た規約で定められている。
NHKは不祥事などで受信料の支払率が下落したことを受け、06年から支払いの督促などの法的手段を取り始めた。支払率は上昇したが、契約しながら未払いの世帯は16年度も2割を超える。ワンセグ放送なども含めると未契約の世帯や事業所は全国で約1千万に上るという。過去に受信料を巡って裁判になったケースは4千件以上ある。
判決は15人の裁判官全員が参加する大法廷で審理されている。金田勝年法相(当時)は今年4月、放送法の規定は合憲とする意見書を最高裁に出した。判決が社会に大きな影響を与えると判断した場合にとれる措置で、戦後2例目だった。
法曹関係者の間では、最高裁も一、二審判決同様、NHKの公共性などを理由に、支払いは義務で、放送法の規定は「合憲」と判断するとの見方が強い。
一方、どの時期から支払うべきかについても、最高裁が判断を示すことになる。この訴訟では、NHK側は、NHKが申し込んだ時点で契約が自動的に成立すると主張。テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払うべきだと主張している。男性は、支払うとしても、大法廷判決で敗れ、NHKと契約した以降の料金だけだと訴えている。
一、二審判決は、NHKとの受信契約を定めた放送法の規定は、契約を義務づけていると判断。NHKが契約していない人に裁判を起こして勝訴が確定した時点で契約が成立し、テレビ設置時にさかのぼって受信料を払わなくてはならないとしている。最高裁は、「豊かで良い放送」でなければ受信料制度の基盤が失われると指摘した一審判決と同様、公共放送のあり方に言及する可能性もある。(岡本玄)