裁判に至った経緯(裁判資料から)
凍結保存していた受精卵を別居中の妻が無断で使って女児を出産したとして、奈良県内に住む外国籍の男性(46)が女児との間に父子関係がないことの確認を求めた訴訟で15日、奈良家裁(渡辺雅道裁判長)は訴えを却下した。男性側は大阪高裁に控訴する方針だ。
判決などによると、男性は2004年に女性(46)と結婚。11年、体外受精で男児をもうけた。13年10月ごろ2人は別居したが、女性は体外受精をしたクリニックに保存されていた受精卵を、男性の同意を得ずに使って妊娠、15年春に女児を出産した。その翌年、2人の離婚が成立した。
判決は、体外受精で生まれた子をめぐる法的な父子関係が認められるには、受精卵を作って保存することだけでなく、母体に移植する行為にも夫の同意が必要と指摘。生殖補助医療が介在した場合の基本的な考え方を示した。
その上で今回のケースでは、別居中とはいえ男児を交え一緒に外出するなどしており、第三者には、夫婦の実態が失われているとは見えないと指摘。「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子」と推定する民法の嫡出(ちゃくしゅつ)推定規定に基づき、女児は男性の嫡出子と推定されると判断し、父子関係の不存在確認を求めた今回の訴え自体が不適法だとした。
明治時代にできた民法は体外受精などの生殖補助医療で子が生まれるケースを想定しておらず、現状に法整備が追いついていない。
原告の男性は「残念だ。法整備がなされないと、同様の問題が繰り返されることは明らか」とのコメントを出した。原告側の代理人弁護士によると、父子関係の成立に受精卵使用への夫の同意を求めた司法判断は初めてという。原告側はこの点は評価した。(加治隼人)
■生殖補助医療に法が対応…