草加市は独自の保険を創設し、特設会場で加入を受け付けている=草加市役所
自転車事故の賠償金などの負担に備えるため、埼玉県内で4月1日から自転車損害保険の加入が義務化される。県は賠償金が支払われずに泣き寝入りする被害者の救済にもつながるとしている。まだ義務化を知らない県民もおり、自治体は周知に知恵を絞る。
義務化は「県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の改正によるもの。県内で自転車に乗る全員が対象で、未成年者は保護者に加入を義務づける。未加入による罰則規定はない。
自転車損害保険には様々な種類があり、自動車や火災の保険に特約で付いているものも。各損保会社や共済などで取り扱っており、保険の内容や損保会社の一覧などは県のホームページで閲覧できる。県防犯・交通安全課によると、年間の保険料は安いもので千数百円からあるという。同課(048・830・2955)で問い合わせも受け付けている。
県警交通企画課によると、自転車側が過失割合の高い「第1当事者」となる人身事故は、昨年県内で1103件。うち183件が、歩行者や自転車との衝突だった。自転車関連の研究者らでつくる「自転車の安全利用促進委員会」(事務局・東京)によると、全国では2016年、前照灯不良など車両が原因の事故が413件起きた。「正しい乗り方を教わらないまま運転する子供もいる。事故は減少傾向だが、自転車側が加害者になるケースは多い」と同会担当者。
■周知へ知…