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受動喫煙法が成立、防止を義務化 20年4月全面施行へ

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2018-7-18 15:26:47  点击:  切换到繁體中文

 

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多くの人が使う施設で喫煙を規制する改正健康増進法が18日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。すべての人に罰則付きで禁煙場所での喫煙を禁じ、これまで努力義務だった同法の受動喫煙防止を義務化する。東京五輪・パラリンピック前の2020年4月に全面施行する。


改正法は、望まない受動喫煙をなくすことが目的。住宅や旅館、ホテルの客室を除くすべての施設や公共交通機関が対象となる。学校や病院、行政機関は敷地全体を禁煙とし、受動喫煙が起きない屋外の決められた場所でしか喫煙できなくなる。その他の施設では屋内に喫煙専用室を設けることができるが、国が定める基準を満たす必要がある。


ただ、飲食店では例外的に経過措置を設け、客席面積が100平方メートル以下で、個人または中小企業の既存店なら喫煙を認める。厚生労働省の試算では、禁煙の規制対象となる飲食店は全国で約45%。先月成立した東京都の受動喫煙防止条例では84%が対象とされ、「国の規制は効果に乏しい」との指摘もある。


一方、喫煙できる部屋への20歳未満の立ち入りは禁じられ、新規店は規模にかかわらず規制対象になるため、長期的に一定の歯止めになると期待されている。


改正法では、急速に普及している「加熱式たばこ」も対象になる。ただ、健康影響が未解明として、紙巻きたばこよりも規制は緩く、加熱式たばこ専用の喫煙室では飲食ができる。


こうした規制は準備期間を考慮して、敷地内禁煙の学校や病院、行政機関は来年夏ごろ、屋内禁煙の飲食店などは20年4月からと段階的に始まる。また、禁煙エリアに灰皿などを設置した施設管理者に50万円以下、禁煙エリアで喫煙した人に30万円以下の罰則もあり、都道府県知事らの指導や勧告、命令に従わない場合に適用される。(黒田壮吉)




 

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