旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられ、憲法13条が保障する幸福追求権などを侵害されたとして、大阪府内の聴覚障害のある70代の夫婦が30日、国に計2200万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
訴状によると、妻は妊娠9カ月だった1974年、胎児に異常があると言われて帝王切開で出産。数日後に子どもは亡くなったと聞かされた。その後子どもができないことを不審に思って母親に相談したところ、「赤ちゃんはもうできない」と、夫婦とも知らない間に不妊手術をされたと聞かされたという。
夫婦は、同意なく妻が子どもを産めない体にされ、精神的苦痛を負ったと主張し、国に慰謝料などの支払いを求めている。
夫婦は提訴後に大阪市内で記者会見し、「今も子を産み育てたかったという気持ちがある。国には謝罪をしてほしい」と訴えた。
夫婦の代理人を務める旧優生保護法被害訴訟大阪弁護団は土日を除く午後1~4時、大阪弁護士会の高齢者・障害者総合支援センター(06・6364・1251)で相談を受け付けている。(大貫聡子)