大津地裁(西岡繁靖裁判長)は20日、滋賀医大病院(大津市)が今年6月末で打ち切る予定の前立腺がんの放射線治療について、希望する患者らが治療を受けられるように期間の延長を求める患者らの申し立てを実質認める決定をした。今年11月末まで、担当医の岡本圭生医師(58)による治療を同大は妨害してはならないと命じた。
希望の治療受けられない、患者らが仮処分申請 理由は?
滋賀医大の前立腺がん小線源治療、継続を 厚労省に要請
申し立てていたのは、北海道、東京、愛知、兵庫、岡山、広島の50~70代の前立腺がんの男性7人と岡本医師。岡本医師は2005年から同大病院で前立腺に放射線源を埋め込んでがん細胞を死滅させる小線源治療を行い、15年1月に寄付講座の特任教授に就いた。
同大は17年12月、この寄付講座を今年12月末に閉鎖し、岡本医師による手術は6月末まで、その後は経過観察期間にすることを公表。7人の患者は岡本医師の診察を受けたものの、手術を受けられなくなった。
大津地裁は治療の裁量権は岡本医師にあると判断。「手術に伴う合併症の観察期間は1カ月で十分」との岡本医師の主張をほぼ認め、「6カ月は必要」とする大学側の主張を退けた。
記者会見で、岡本医師は「裁判所の適正な判断に敬意を表したい。医師の使命は患者さんの命を救うことであり、それが阻害される医療環境であっては、医療は立ちゆかない」と述べた。滋賀医大は朝日新聞の取材に「コメントは差し控える」と答えた。(出河雅彦)