医療用から市販用に切り替わったばかりの薬をインターネットで販売することを禁じた改正薬事法(現・医薬品医療機器法)の規定をめぐり、楽天の子会社「ケンコーコム」(現・Rakuten Direct、東京都)が「営業の自由を侵害し、違憲だ」と訴えた裁判の控訴審判決が6日、東京高裁であった。斉木敏文裁判長は、規定を合憲とした一審・東京地裁判決を支持し、同社の控訴を棄却した。判決理由では「不適正な使用による危害の発生を防ぐための規定で、公共の福祉に合致する」と述べた。
2014年6月施行の改正薬事法は、医療用から市販用に切り替わって3年以内の薬を「要指導医薬品」に分類。ネット販売を禁止し、対面販売を義務づけた。同社は「ネット販売の基本的なビジネスモデルを禁じており、職業選択の自由を奪う」などと違憲性を主張していた。(北沢拓也)