証券取引等監視委員会は27日、東証2部上場で中堅プラントの高田工業所(1966)株を巡って相場操縦したとして、元大手証券会社の社員で愛知県在住の70歳代男性会社役員に対し、課徴金を科すよう金融庁に勧告した。課徴金額は739万円で、相場操縦で個人に課す金額としては過去7番目に高い。
監視委によると、男性は2013年12月18日から14年1月15日にかけて、直前の約定値より高指し値の売り注文と買い注文を同時に出したり、高値で買い注文を連続して出すなどして株価を不正につり上げていた。一連の手法を通して売買が活発であるかのように見せかけていた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕