昨年の衆院選で運動員を買収したとして公選法違反の罪に問われた維新の党、石関貴史衆院議員の元秘書で元群馬県伊勢崎市議の山越清彦被告(43)に、前橋地裁は15日、懲役1年6月、執行猶予4年、追徴金1万8400円(求刑懲役1年6月、追徴金1万8400円)の判決を言い渡した。
また同法違反罪に問われた会社役員、本木博幸被告(50)には、懲役1年、執行猶予3年、追徴金50万円(求刑懲役1年、追徴金50万円)を言い渡した。
野口佳子裁判長は判決理由で「陣営の選挙情勢が芳しくないと考え計画した。金額は約50万円と高く、選挙運動の公明、適正が害された」と指摘。一方、「反省し、既に市議を辞職している」と執行猶予を付けた理由を説明した。〔共同〕