知人男性=有罪確定=に財産隠しを指南したとして、国税徴収法違反(滞納処分免脱)罪で有罪が確定した元神戸市議、上脇義生氏(66)の再審開始を認めた大阪高裁決定を不服として、大阪高検は13日、最高裁に特別抗告した。
大阪高検の榊原一夫次席検事は理由について「特別抗告の申立書で明らかにする」としている。一方、元市議は「検察が冤罪(えんざい)を認めることを期待していた。非常に遺憾だ」とコメントした。
7日の大阪高裁決定は、共犯者とされた知人が「元市議を主犯にすれば自分の罪が軽くなると考え、共謀したと嘘をついた」と新たに証言した点を重視。「共謀を認定することには合理的な疑いが残る」と判断した。
元市議は2008年3月、神戸地検に逮捕、起訴された。公判では無罪を主張したが、知人の証言などを根拠に、神戸地裁判決は執行猶予付きの有罪判決を言い渡し、10年6月に最高裁で確定した。