沖縄県の米軍普天間飛行場の移設作業などに対する抗議活動の際、威力業務妨害などで逮捕・起訴され、勾留中の沖縄平和運動センター議長の山城博治被告(64)について、保釈を認めないとする那覇地裁の決定が確定した。最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)が20日付の決定で、被告側の特別抗告を退けた。
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山城被告は、昨年10月17日に沖縄防衛局が設置した有刺鉄線2カ所を切断したとして、沖縄県警に器物損壊容疑で現行犯逮捕された。那覇簡裁は20日に勾留請求を却下したが、県警は公務執行妨害などの容疑で山城被告を再逮捕。那覇地裁が勾留を認め、約4カ月にわたって身柄の拘束が続いている。さらに県警は11月、米軍基地のゲート前で1月にコンクリートブロックを積み上げ、沖縄防衛局の業務を妨害した威力業務妨害の容疑で再逮捕している。
被告側の保釈請求に対し、那覇地裁は今年2月8日に却下。被告側は準抗告したが、地裁の別の裁判長が翌日に抗告を棄却し、被告側は最高裁に特別抗告していた。
山城被告は基地反対運動のリーダーで、抗議行動を取りまとめてきた。支援者らは「微罪をこじつけて、市民を弾圧している」と批判している。ルポライターの鎌田慧さんらも1月に記者会見し「(長期の勾留は)基地反対運動をつぶすためだ」と述べ、早期釈放を求めていた。