2010年6月、浜松市の浜名湖で野外活動中のボートが転覆し、中学1年の西野花菜さん(当時12)が死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた研修施設「静岡県立三ケ日青年の家」の元所長、檀野清司被告(57)に静岡地裁(佐藤正信裁判長)は18日、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)の判決を言い渡した。
佐藤裁判長は判決理由で「危険と知りつつ無理にボートをえい航した。注意義務違反の程度は著しく、未来ある命が失われた結果は重大」と指摘。執行猶予とした理由を「反省し、遺族に謝罪し続けている」と述べた。
弁護側は転覆したボートに同乗した元教諭らにも責任があると主張していたが、「被告からの行動指示を受けておらず、刑事上の過失があるとはいえない」と退けた。
判決によると、10年6月18日、悪天候の中で愛知県豊橋市立章南中の手こぎボート訓練を実施。高波で立ち往生していたボートをえい航する際に転覆させ、西野さんを水死させた。〔共同〕