所得の低いひとり親に支給される児童扶養手当を増額する改正児童扶養手当法が2日の参院本会議で可決し、成立した。2人目以降の子どもへの支給額が、8月分(12月支給分)から最大で現行の倍になる。
児童扶養手当は現在、1人目の子どもに最大で月4万2330円支給され、2人目は月5千円、3人目以降は月3千円ずつに減る。改正法では2人目以降への支給額を所得に応じて増額。子どもが2人で年収171万7千円未満の世帯なら、2人目は倍の1万円になる。増額は2人目が36年ぶりで、3人目以降が22年ぶり。参院本会議では、全会一致で可決された。
児童扶養手当は年3回に分けて4カ月分ずつがまとめて支給されるため、毎月の収入がばらついて家計管理が難しいとの指摘がある。そのため、改正法の付帯決議に隔月支給を検討することを盛り込んだ。(伊藤舞虹)