全国の土砂災害警戒区域の指定状況
土砂災害防止法に基づく都道府県による土砂災害の「警戒区域」と「特別警戒区域」の両方の指定が完了しているのは、6月末現在で9県にとどまっていることが国土交通省の調査でわかった。住民への説明に時間がかかることなどが指定の遅れにつながっている。
「家の値段が下がる」 警戒区域指定、進まぬ住民理解
1999年に広島市などで31人が死亡した土砂災害をきっかけに、土砂災害防止法が2001年に施行された。都道府県は基礎調査を行い、住民に危害が及ぶ恐れがある場所を警戒区域に、警戒区域内で建物が壊れて住民に著しい危害が及ぶ恐れがある場所を特別警戒区域に指定する。
警戒区域では、住民の避難計画やハザードマップの作成が市町村に義務づけられるほか、不動産取引の際に警戒区域であることを明示する義務も課される。特別警戒区域では宅地開発が規制され、住宅は土砂災害に耐える構造や強度が必要になる。指定が遅れれば住民に土砂災害の危険が伝わらず、宅地造成が危険な地域で行われる恐れもある。
国交省は全国の警戒区域の該当地域を約65万1千カ所と推計。6月末時点で指定完了は約44万3千カ所(68%)にとどまり、15道県では5割未満だった。
20%と指定率が最も低い北海…