米軍と自衛隊が共同で使う厚木基地(神奈川県)の周辺住民らが、国を相手に航空機の飛行差し止めや騒音被害に対する損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は15日、当事者の意見を聞く弁論を10月31日に開くことを決めた。判決は早ければ年内にも言い渡される。
特集:厚木基地
昨年7月の二審・東京高裁判決は、自衛隊機の夜間と早朝(午後10時~午前6時)の飛行差し止めを全国で初めて認めた一審・横浜地裁判決を維持した。一方で米軍機の飛行差し止めは認めなかった。最高裁は、住民と国の双方の上告を受理する決定をしたため、自衛隊機の飛行差し止めの是非について判断を示すとみられる。
また、基地の騒音被害に対する損害賠償請求について、二審判決は「今後も騒音被害が継続する可能性が高い」と指摘。米空母艦載機が2017年ごろまでに岩国基地(山口県)に移転する計画を考慮して、16年末までの「将来分」の請求も認め、賠償額を一審の約70億円から約94億円に増額した。
「将来分」の賠償は認めないと…