フィリピン・マニラで2014年10月、山梨県韮崎市の整骨院経営鳥羽信介さん(当時32)を保険金目的で殺害したとして殺人罪に問われた住居不定、無職菊池正幸被告(58)の裁判員裁判の判決が14日、甲府地裁であった。丸山哲巳裁判長は求刑通り懲役15年を言い渡した。
判決によると、菊池被告は死亡保険金の分け前を期待して仲間と共謀し、現地時間の14年10月18日午後11時半ごろ、マニラで鳥羽さんを拳銃で撃ち殺害した。
判決は、菊池被告が殺人の実行役を手配した上、鳥羽さんを殺害現場におびき出していたことから「重要で不可欠な役割を果たした」と指摘。一方、自首したことなどを挙げ、「菊池被告の協力がなければ、事件が解明されなかった可能性がある」と述べた。
この事件ではほかに同県笛吹市の無職岩間俊彦(43)、甲府市の無職久保田正一(43)の両被告が殺人罪で起訴された。鳥羽さんの知人で笛吹市の会社役員中村達也さん(当時42)も15年9月ごろマニラで射殺されており、岩間、久保田両被告が殺人罪で起訴されている。鳥羽さん、中村さんと3被告は同じ会社に所属しており、会社が鳥羽さんの保険金の受取人になっていた。