自宅の空き部屋などに旅行者を泊める民泊について、少なくとも約3割が無許可で営業していることが、厚生労働省の初の全国調査でわかった。実態不明も5割に達した。東京23区などの大都市部に限ると、「許可」を得ているのは1・8%にとどまった。
民泊は現段階では、東京都大田区や大阪府などの国家戦略特区で認定を受けたり、旅館業法上の簡易宿所として許可を得たりすれば営業できる。
調査は昨年10~12月、民泊仲介サイトに掲載されている全国の物件1万5127件について、自治体に民泊の許可を得ているかを確認した。許可を得ていたのは2505件(16・6%)、無許可は4624件(30・6%)。ほかの7998件(52・9%)は住所が非公開だったり、自治体が調査中だったりする実態不明の物件で、厚労省は無許可が多いとみている。
東京23区などの大都市部の8200件で許可を得ているのは150件(1・8%)にとどまり、無許可は2692件(32・8%)に上った。
政府は民泊のルールを定める住宅宿泊事業法(民泊新法)案とともに、罰金を最大3万円から100万円へと引き上げる旅館業法改正案を今国会に提出する予定で、違反者の取り締まりを強化する方針だ。(黒田壮吉)