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造幣局で盗まれた金塊15キロ→質入れ 所有権は誰に?

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2017-6-1 22:05:21  点击:  切换到繁體中文

 

金塊の所有権をめぐり、造幣局と質店が争っている。造幣局が所有する金塊などを元職員が盗み、質入れ。造幣局は盗品を返してもらう権利を定めた民法に基づき、質店に返還を求めて提訴した。質店側は返還義務はないと反論し、訴訟が続いている。


4月のさいたま地裁判決などによると、造幣局元職員の男(55)=懲戒免職=は2014~16年、担当職員に「仕事で必要なため」とうその説明をするなどし、造幣東京博物館(当時東京都豊島区)で展示していた約15キロの金塊(約6384万円相当)や金貨など計約1億5860万円相当を盗んだ。窃盗罪で懲役5年の判決が確定した。


民事訴訟の記録などによると、男は金塊などを埼玉と東京の質店計2店舗に質入れ。造幣局は、盗難から2年以内なら盗品の返還を求められる「回復請求権」に基づき、返還を求めて1~3月に提訴した。


一方、質店側は「男が金塊の所有者と過失無く信じ、質契約した」などとして店側に所有権があると反論。男による金塊の持ち出しが「通常行われている手続きに従い行われていた」などとして「金塊は盗品に当たらない」「窃盗罪に該当せず、業務上横領罪か詐欺罪にあたる」と主張し、造幣局に回復請求権はないと訴えている。


埼玉の質店に関する訴訟では5…



 

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