東京都迷惑防止条例改正案が都議会委員会で可決された後、議会棟の前で抗議活動する人たち=東京都新宿区
規制対象を拡大する東京都迷惑防止条例改正案が22日、都議会の警察・消防委員会で可決された。29日の本会議で可決、成立する見通しだが、市民活動や報道機関の取材を規制しかねないと懸念の声も上がっている。
この日の委員会で、条例案は共産を除く会派の賛成多数で可決された。審議は3日間、計約3時間。約40人がいた傍聴席から「都民の代表ならもう少しじっくり考えて」「最低だ」などと怒号が飛んだ。夕方には都庁前で70人ほどが抗議活動をし、ネット上では署名運動も起きている。
迷惑防止条例は、恋愛感情に基づく嫌がらせ行為を禁じているストーカー規制法とは異なり、恨みやねたみなど「悪意の感情」による行為などを規制している。
今回の改正で議論になっているのは「つきまとい行為等の禁止」について。これまでは、つきまとい▽粗野な言動▽連続電話▽汚物送付、が具体的な規制の対象だった。今回、監視していると告げること▽名誉を害する事項を告げること▽性的羞恥(しゅうち)心を害する事項を告げること、の三つの行為を加える。
また、電話やファクスを想定していた「連続電話」にメールやSNSを追加。「つきまとい」の定義も広げ、住宅周辺での待ち伏せや見張りなどに加えて「みだりにうろつくこと」も新たに禁じる。
改正案について警視庁は「SNSなどの普及で場所や時間の制約なしにつきまとい行為が発生している実情を踏まえた」「重大案件に発展するおそれがあり、早急な対応が必要」などと説明した。
これに対し、反対の意見書を出した弁護士団体「自由法曹団東京支部」などは、「名誉を害する事項を告げること」や「監視していると告げること」などの規制対象の拡大は、市民が国会前や路上、SNSで国会議員の批判をすることや、報道活動を規制することにつながるなどと批判する。
こうした懸念に対し、警視庁の市村諭生活安全部長は「(市民活動や報道機関による取材活動など)正当な理由で行われる行為は対象ではない。乱用防止規定もある」と委員会で答弁した。だが自由法曹団東京支部は、何が「正当な」行為かを決めるのは現場の警察官の判断に委ねられていると指摘。「恣意(しい)的な乱用を防止することは到底不可能だ」と疑義を呈している。
共産からは「なぜいま条例改正…