育児休業の取得後に正社員から契約社員にさせられたことなどは、妊娠や出産をめぐる嫌がらせ「マタニティーハラスメント(マタハラ)」にあたり違法だとして、東京都内の女性(37)が勤務先に地位確認と慰謝料などを求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。阿部雅彦裁判長は、会社の対応は不法行為にあたるとして慰謝料など110万円の支払いを命じた。契約社員を雇い止めされたことも無効と認定した。
判決によると、女性は教育関連会社「ジャパンビジネスラボ」(東京)で語学学校の講師として勤務。2013年3月に出産し、14年9月に育休期間を終えた。当時は保育園が見つからなかったため有期契約の社員となった。
女性はその後、保育園が見つかったため正社員への復帰を求めたが、同月24日に面談した上司の男性から「俺は彼女が妊娠したら俺の稼ぎだけで食わせる」と言われた。女性はこの発言を含めてマタハラだと主張。判決はこの発言について「許容されないものだ」と批判した。その上で会社は形式的には女性の働き方の多様性を認めているが、実際は女性に考え方を曲げるよう迫ったもので、不法行為にあたると認定した。
また女性は15年9月に雇い止…