厚生労働省は21日、北海道胆振地方を震源とした地震で仕事量が急激に減った企業を対象に、「雇用調整助成金」の適用要件を緩和すると発表した。
雇用を維持するために従業員を休業させた場合に休業手当などの一部を国が支給する制度で、被災企業だけでなく、取引先の被災で原材料の取引ができなくなったり、交通手段が途絶えて配送不能となったりした全国の企業も対象となる。
通常は、直近3カ月の生産や販売量などの月平均が前年同期と比べて10%以上減ったことなどが要件だが、同1カ月に短縮する。また、直近3カ月の派遣労働者を含む雇用者数の平均が前年同期と比べて一定の割合以上増えていると対象外となるが、この要件を撤廃する。本来は対象外の起業後1年未満の企業も対象とする。