刺し身やすしで一部の魚が水揚げ当日に届いたものを使っているかのような広告が景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は7日、はなの舞などの居酒屋チェーンを展開する「チムニー」(東京都墨田区)に対し、再発防止などを求める措置命令を出した。同社は物流システムの変更を広告に反映していなかったという。
消費者庁によると、同社は2016年8月~17年12月、「はなの舞」や「さかなや道場」の東京都や神奈川県などの計23店舗で、刺し身やにぎりずしで使う魚の一部が水揚げ当日に配送されたかのように広告物に表示していたが、多くは水揚げ翌日以降に届いた魚だった。16年3月末までは表示通りだったが、同年4月に物流システムが変更されていたという。同社の担当者は「広告物の事前確認を徹底する」としている。