できることがあったのにしなかった――。福島第一原発事故をめぐる刑事裁判で、論告求刑に臨んだ検察官役の指定弁護士は、公判を通じて明らかにした東京電力社員の供述や社内資料などを示しながら、「情報収集義務」をキーワードに、旧経営陣の責任を追及した。「起訴しなかった検察官の判断は誤りだ」とも主張したが、過去に業務上過失致死傷罪が問われた事件をみても、有罪立証のハードルは高い。
「歴史上類みない大事故」 東電旧経営陣に禁錮5年求刑
被爆者は今、核兵器と人類の関係は…核といのちを考える
「報告と進言が最高経営層に対して繰り返しなされたにもかかわらず、東電では何ら津波対策が実施されないまま、(東日本大震災が起きた)3月11日を迎えた」「自らの権限と責任で積極的に情報を取得し、具体的な対策を提起、実行していれば、世界に例をみない悲惨な事故は防げた」
指定弁護士が特に問題視したのは、被告らが重要な情報を度々軽んじたという姿勢だ。
有罪を立証するためには、①巨大津波を予見できたか②予見できたとして結果は避けられたのか――の2点がポイントとなる。
①の最大の焦点は、国の専門機…