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国防法改正案、国防事業投資者の権利と利益の保障を一層明確化

国防法改正案の第2次草案が22日、第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第24回会議に上程された。第2次草案は、国防事業投資者の合法的権利と利益の保障を一段と明確化したほか、国防目的に用いなくなった国防資産の用途変更・処分メカニズムを定めた。新華社が伝えた。


今年10月に開催された第13期全人代常務委員会第22回会議で、国防法改正案の初審議が行われた。その後、第1次草案についてパブリックコメントが実施された。


第1次草案の国防事業への投資に関する内容について、国防事業に投資した国民と機関の権利と利益の保障をさらに明確化すべきとの意見が出された。これを受けて第2次草案では、「国は条件を満たす国民及び企業による国防事業への投資を奨励・支持し、投資者の合法的権利と利益を保障するとともに、法に基づいて優遇政策を実施する」と修正された。


また、国防資産について第2次草案は、国防資産の管理機関または占有・使用機関が、国防目的で用いなくなった国防資産について、規定に従い上級機関に承認を得て、法に基づいて用途変更または処分を行うことを追加している。


そのほか、第2次草案は国防教育及び徴収・収用補償などの面でも規定を修正または追加している。(編集NA)


「人民網日本語版」2020年12月23日


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